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滋賀県彦根市開出今町1413番地6

業務内容 媒介報酬額

公開日:

カテゴリー: 会社・業務について

媒介報酬額について

一般に不動産売買媒介(仲介)手数料は
 売買価格(物件価格)の3%+6万円   と
 その消費税(10%)             をプラスした総額 
と法定上限で定めれられています。


■不動産売買のお取引 仲介手数料
不動産購入価格 3% + 6万円  (税別)
不動産売却価格 3% + 6万円  (税別)
 


不動産の売買時における仲介手数料について不動産を売ったり買ったりした時に支払う手数料は、3%と言われています。
しかし、一度でも不動産を売買した方はご存知だと思いますが、実際に支払う手数料は3%+6万円です。 (消費税別途)
 3%だけじゃないんですか? 6万円ってなんですか?  余分に請求するの?
そんな方のために、このページを用意させていただきました。
宅地建物取引業者正規手数料
国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項より 正規計算式は下記のようになります。
 200万円以下の部分 5%
 200万を超え400万円以下の部分 4%
 400万円を超える部分 3%
 上記金額を合計した金員が仲介手数料の上限 。

たとえば、 不動産の売買金額が1800万円だとします。
 200万円以下の部分 200万円×5%=10万円
 200万を超え400万円以下の部分 200万円×4%=8万円
 400万円を超える部分 1400万円×3%=42万円
 合計 60万円 以上が正規の計算式です。

簡易計算式(契約金額が400万円以上の場合)

売買金額 × 0.03 + 6万円 = 仲介手数料

上記金額を当てはめてみると

1800万 × 3% + 6万 =60万(消費税別途)

いかがですか!ご納得いただけましたでしょうか?
私たちも、正規で計算するより、簡易計算をした方が早いので、ついつい3%+6万円と言ってしまいます。

尚、売却金額とは、売主様と買主様が合意して作成する売買契約書に記載される金額です。

仲介手数料の支払い時期は、当社では、売買契約時に半金、決済時に半金とさせていただいております。(原則)

また、ここで少しだけ不動産業者の必要経費を説明させていただくと、この仲介手数料の中から、売却・購入活動の中で行う広告費・物件調査費・人件費などが含まれいていることを申し添えさせて下さい。

 【注意事項】
・上記の例により、仲介業者が売主・買主の双方からそれぞれ媒介の依頼を受けた場合、仲介業者は売主および買主からそれぞれ60万円を限度に合計120万円まで受領することができます。(消費税別途)
・交換の場合には、物件の価額の高いほうを基準として上記即算法を用います。
・売買の代理をした場合は宅地建物取引業者が売主(または買主)から受領することができる報酬の限度額は媒介の場合に当事者の一方から受領することができる2倍以内です。

■賃貸の場合 家賃1ヶ月分×1.1となります。